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借金の利息やギャンブルの損失を確定申告すれば減税できる?

お金に関するお役立ち情報

どうも、狩井玲王と申します。
著者自身、借金による多額の利息(現在利息だけで年間100万円以上)や、過去にはギャンブル、株、FX、仮想通貨取引などで当時の年収を超える損失を出した事もあり、そうなると実質1年間収入が無いに等しい(いやむしろマイナス!)と言えるのに、会社員だと自動的に毎月給料から所得税等を引かれてしまうので、年末調整での還付は無理だとしても、確定申告で「実質所得はありませんでしたので、納めた税金返してくださいね!」と申告すれば温情で税金が還付されるかなと思い、いろいろ調べていた時期がありました。

結論、戻ってきませんでした。。。

調べれば調べるほど国に搾取されてる事がよくわかりましたが、個人事業主の場合や、個人事業主で無くても場合によっては借金返済で節税できる事もありますし、株や、FX、仮想通貨の取引などで損失が出た場合に確定申告した方が良いケースもありますので、気になる方は読み進めてもらえればと思います。

この記事を書いた人
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狩井 玲王

都内に住む40代会社員。
20代で450万円の借金を抱える多重債務者となるも、20代の内に自力で完済。
その後FXや仮想通貨取引、ギャンブルが原因で再び消費者金融や銀行カードローン、クレジットカードなど借入先15件、借入額800万円を抱える多重債務者となる。
これまでの自身の経験を基に借入に関する様々な情報を発信していきます。

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確定申告って何?

簡単に言うと個人事業主(自営業)や、会社員でも給与以外で一定の収入がある場合などは、1月1日~12月31日までの期間で得た収入をきちんと期限内(翌年2月16日~3月15日)に国に申告して、収入に応じた税金を納めなさいよ、という制度の事です。
※因みに法人も確定申告は必要ですが、期限は各法人の決算月によるので個人と違って一律での期限は設けられてません。

借金の利息分を確定申告すれば減税はできる?

個人事業主は利息分を必要経費として所得から控除できる場合がある

確定申告の際に、個人事業主の場合は借金の利息分を必要経費として所得から控除できる場合があります。経費として認められるのは事業に関連する借入に限る為、当たり前ですが私用目的での借入は経費として計上できません。
また、借入元金は経費に含める事はできず、返済時の利息分のみ経費として計上する事ができます。
とは言え利息分だけでも経費として計上できるのは節税に非常に有効かと思います。

会社員の場合は借金の利息を払っていても減税は難しい

著者も会社員ですが、会社勤めの給与所得者の場合は、住宅ローン控除は別として消費者金融や銀行カードローンからの一般的な借入でどれだけ利息を払ってようが、所得から控除する事はできません。
その分給与所得控除があったりと、会社員ならではの税制上のメリットはありますが…

但し今や会社員でも副業しているのが当たり前の時代。給与以外で20万円を超える副収入がある場合は会社員でも確定申告が必要になりますが、副収入を得る為に必要な借入であれば、その場合の利息などは必要経費として計上できる事もあります。
例えば不動産収入を得る為に利用した借入の利息分や、副業でインターネットビジネスをする為に必要なPC等をローンで購入した場合の利息分などを経費として計上できる場合があるという事ですね。
但し消費者金融や銀行カードローンなどからの借入の場合、個人事業主だと「ビジネスローン」を組めば事業用途として明確に区別できますが、会社員の「使途自由」の借入が前提だと経費として扱う事が難しい場合も多いです。
また、そもそも副業を始めても副収入が得られなかったという場合もあります。
そうなると仮に副収入を得る為に借入をしていた場合、その利息分がそのまま赤字になってしまうケースもありますが、会社員の場合は給与以外の副収入はだいたい「雑所得」に分類され、雑所得の赤字は所得0円と同じ扱いとなり、そもそも確定申告しても意味が無いのと、給与所得と雑所得では所得区分が異なる為、雑所得で赤字になったからといって給与所得をその分マイナスにして払い過ぎた所得税を取り戻す、なんて芸当はできません。

所得の種類にはいくつかあり、同じ所得区分でないと損益通算ができないといった特徴があります。
参考に所得の種類を以下に記載します。

所得の種類
  • 給与所得
  • 事業所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 山林所得
  • 一時所得
  • 退職所得
  • 株式等譲渡所得
  • 商品先物に係る雑所得等
  • 上記に該当しない雑所得
狩井怜王
狩井怜王

給与収入と雑所得の損失を損益通算できればどれだけ税金戻ってきたか…

ギャンブルの損失は控除できるのか?

パチンコや競馬、ボートレースなどの公営競技で得た利益は基本的に「一時所得」に分類され、一時所得には最高50万円の特別控除がありますので、それを差し引いた上で年間50万円を超える利益があった場合は確定申告が必要になります。
逆に損失が出た場合は、何かしら税制優遇が受けられるのか?といった疑問。

んなわけないっ!!

残念ながらギャンブルの損失を理由に税制の優遇を受ける事はできません。
但しギャンブルでの収益が「事業所得」として認められれば、損失が出た場合に同じ事業所得内であれば差し引いて計算する事(損益通算)も可能です。
素人では判断が難しい為、税理士などの専門家に相談する必要がありますが、一般的に会社員がギャンブルで数十万、数百万円の損失を出した所で所得から損失を控除する事は難しく、減税されたり、還付されたりなんて事はありませんし、逆にギャンブルで利益が出ているのであればちゃんとその分納税する必要があります。
株やFXのように3年間損失の繰り越しもできませんので、前年度で仮に200万円ギャンブルで負けていたとして、その翌年に200万円勝ってプラマイゼロになっても、翌年得た200万円の利益に特別控除50万円を差し引いた150万円が「一時所得」とされ、しっかりと税金がかかってきます。

狩井怜王
狩井怜王

世の中そんなに甘くない!!

と、当時の自分に言いたい…

会社員の確定申告について

殆どの会社員は源泉徴収といって給料から所得税などの税金が”概算”で天引きされてます。
あくまで概算での徴収なので、実際は税金を払い過ぎてたり、その逆もありますので、年末には勤務先が主体となって「年末調整」といった形で各従業員の適正な税額を算出し、還付や追加徴収をしますので、それが確定申告の代わりとなる為、基本的に会社員は確定申告が不要となってます。
しかし中には会社員であっても確定申告が必要なケースや、必要無いが確定申告した方が得する(損しない)ケースがあります。

会社員でも確定申告が必要なケースは?

給料以外で20万円を超える収入がある場合

前述の通り、会社員でも副業や家賃収入、FXなどの利益が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。逆に20万円を超えなければ確定申告は不要です。
※但し20万円を超えてなくても、給料以外で何かしら収入があった場合、確定申告は不要でも市区町村に対して住民税の申告が必要になります。
「副業で20万円超えなかったから確定申告しなくていいや~」は間違いでは無いですが、20万円超えなくても給料以外の収入があった場合は市区町村には申告が必要となります(確定申告すれば市区町村へ自動的に書類が回るので、市区町村に対しての申告は不要です。)

給料が2,000万円を超えた場合

会社員でも給与所得が2,000万円超えの場合は法律で年末調整できない事になっている為、自分で確定申告が必要となります。
2,000万円の給料・・羨ましい・・・。

会社が年末調整してくれなかった場合

会社が年末調整をしてくれない場合はその会社に問題アリですが、小さい会社などはしてくれないケースもあるようです。その場合は自分で確定申告する必要があります。

会社員が確定申告した方が得する(損しない)ケースは?

年末調整で漏れてしまったものがある場合

生命保険料控除や住宅借入金等特別控除(2年目~)などの書類を紛失や出し忘れなどで申告できなかった場合は確定申告すれば税金が戻ってくる可能性があります。
※住宅借入金等特別控除は1年目のみ確定申告が必要

ふるさと納税などの寄附行為をした場合

実質2,000円で寄附先からいろいろと特産品などのお礼の品物が貰えて税制優遇もある事で大人気のふるさと納税。戦略的に取り組んで大きく寄附金を集める事に成功している自治体がいる一方で、本来貰えるはずの税金が入ってこなくなり、悲鳴をあげている自治体など何かと話題のふるさと納税。
年末調整では処理できないので、確定申告が必要になりますが、確定申告が不要となるワンストップ特例制度などもあります。

医療費がたくさんかかった場合

税金が還付される可能性がある目安は保険金や医療証等で補填されても尚、年間10万円以上の医療費があるかどうか(年収200万円未満の場合は所得の5%を超えたかどうか)。
ある場合は確定申告すれば税金が戻ってくる可能性があります。

自然災害や盗難にあった場合

自宅や家財道具などがの損失額を収入から控除する事ができます。

退職した場合

年末調整を受ける前に退職して勤め先で年末調整ができなかった場合。

年末調整後に家族が増えるなど、自身の属性が変わった場合

結婚や出産で扶養家族が増えたり、病気や事故で障害者になったりと、年末調整後、年末までに状況が変わった場合などで控除を適用するには確定申告が必要となります。

株、FX、仮想通貨取引などで損失が出た場合

株、FX、仮想通貨取引などで損失が出たら確定申告した方が良い場合があります。

●株で確定申告が必要か不要かどうかは、以下の通り。

確定申告が必要・一般口座で取引して利益が出た場合
・「源泉徴収なし」の特定口座で取引して利益が出た場合
 ※但し利益が配当金のみや、20万円以下なら不要
確定申告は不要・「源泉徴収あり」の特定口座のみで取引している場合
・NISA口座のみで取引している場合

私もですが、通常は「源泉徴収あり」の特定口座のみで取引する事が一般的なので、20万円を超える利益が出たとしても確定申告は不要です。
損失については確定申告の義務はありませんので確定申告しないケースも多いようですが、損失が出た場合は確定申告する事で向こう3年間損失を繰り越す事ができます。
損失を繰り越さないと翌年以降で株で利益が出た場合に税金を多めに払う事になるので、株で損失が出た場合は確定申告した方がいいです。

●FXで確定申告が必要か不要かどうかは、以下の通り。

確定申告が必要年間20万円を超える利益があった場合
確定申告は不要年間の利益が20万円以下の場合

株と違って特定口座などもない為、年間20万円を超える利益があれば確定申告が必要になります。
そしてこちらも株と同様に、損失が出た場合は3年間繰り越す事が可能なので、損失が出た場合は株と同様に確定申告した方がいいですね。

●仮想通貨で確定申告が必要か不要かどうかは、以下の通り。

確定申告が必要年間20万円を超える利益があった場合
確定申告は不要年間の利益が20万円以下の場合

上記FXと同様に特定口座などもない為、年間20万円を超える利益があれば確定申告が必要になります。
そしてこちらも株やFXと同様に損失が出た場合は3年間繰り越す事が可能かと思いきや、仮想通貨の場合は翌年以降への繰り越しができません。
ただ、損失を出した年に他の雑所得があれば、そちらの収入から仮想通貨の損失分を差し引く事で節税できる事がありますので、その場合は確定申告した方がいいです。

・株、FX、仮想通貨はポジションを売却した際の損益で計算しますので、決済前の含み益や含み損は確定申告時に計算する必要ありません。
・売却益が20万円以下だとしても、給与所得が2,000万円を超えている場合は利益に関係なく確定申告が必要となります。
・20万円を超える売却益があったとしても、専業主婦など他に収入が無い場合、売却益が48万円までは基礎控除(48万円)を差し引くと所得が0円になる為、確定申告は不要となります。

株、FX、仮想通貨の損益を合算する事はできるのか?
では、株、FX、仮想通貨取引の損益を合算(損益通算)ができるのか?といった疑問ですが、以下の図の同じ所得区分内でないと、損益通算できません。

所得区分損益通算できるもの
株式等譲渡所得株・投資信託
商品先物に係る雑所得等FX・CFD・バイナリーオプション・商品先物・日経225先物・TOPIX先物
その他雑所得仮想通貨・広告収入やその他副収入など

つまり同じ所得区分である株と投資信託の損益通算は可能ですが、株、FX、仮想通貨はそれぞれ所得区分が異なる為、損益通算はできません。

狩井怜王
狩井怜王

私もこれに非常に泣かされました。
過去に株で利益が出た時は特定口座からがっぽり税金(利益の20%)を持っていかれ、同じ年にFXと仮想通貨で損失を出してしまって結局トータルで利益無しどころか、税金分がマイナスに…なんて事があり、損益通算して株で支払った税金を取り戻そうとしましたが、無理でした。。

その他

他にも耐震工事をした場合や外国税控除など様々な控除があります。今後新たな控除も出てくるかもしれませんので自分自身で「これは控除の対象かな?」としっかりと調べて把握する事が重要だと言えます。

税金や借金問題に関する事は専門家へ相談した方が良い

税金の制度は複雑になっているので、自身では気付かないところで損をしてしまっているケースもあります。
私は確定申告など全て独学と自力でこれまでやってきてますが、正しくできているのか、また100%損をしていないとも言い切れず、相談できる人がいればやっぱりいいな、と思う事もあります。
税金に関しての専門家である税理士へ相談すれば、節税のアドバイスや、確定申告の代行をやってくれますが、多くの個人事業主や法人は、適正とは言えない高い顧問報酬を税理士に支払っており、税理士に不満があるケースも多いと言われていますので、自分に合った税理士を探すところから始めないといけません。
これまで税理士に相談した事が無い個人の方は勿論、新しい税理士を探している個人事業主や法人向けに「税理士を紹介するサービス」を活用すると良いと思います。
以下のサイトは上場企業が運営しており、登録税理士も全国で6,400名、約30万件の紹介実績がありますのでオススメです(画像の実績数値はちょっと古いです)。

▶税理士ドットコム


 こんな方にオススメ!
・税理士に相談した事ないけど相談してみたい!

・自分の状況に合った税理士を探したい!
・既に税理士と契約しているが不満がある!
※運営会社は上場企業なので安心して利用できます。

借金問題は節税よりも根本見直しが必要

税理士への相談も大事ですが、会社員の場合は通常の借金の利息で節税できるわけではないので、借金の状況によっては節税の観点よりも借金の根本的な見直しをした方が良い場合も往々にしてあります。
例えば将来支払う必要のある利息をカットできるだけで、返済総額が数百万円削減できるなんて事もザラにあり、節税のインパクトどころではありません。
まずは弁護士などの専門家に相談する事が最初のステップになりますが、法律事務所も星の数ある中で借金問題に強い法律事務所を探す必要があります。
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まとめ

  • 個人事業主の場合は事業用途としての借入利息分を必要経費として確定申告できる
  • 会社員の一般的な借金での税制優遇は無い(住宅ローンは別)
  • ギャンブルで損失が出ても税金面での優遇は無い(但し事業所得として認められれば別)
  • 会社員でも確定申告が必要なケース、した方が良いケースがある
  • 株、FXで損失が出た場合は確定申告すれば向こう3年間損失を繰り越す事ができる
  • 仮想通貨やギャンブルの損失は翌年以降に繰り越せない
  • 株、FX、仮想通貨はそれぞれ所得区分が異なる為、損益通算できない
  • 税金や借金問題は専門家に相談すべし!

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狩井怜王
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