どうも、狩井玲王と申します。
「家賃が払えない」「生活費がもう尽きた」「借金がかさんでどうしようもない」・・・
あれ、今の私の事じゃないか・・・
同じくそんな切実な悩みを抱える方へ、公的支援制度を5つ紹介します。
誰にも相談できず、孤独の中で悩んでいる方も多いかもしれません。
しかし、国や自治体には「生活に困っている人を助けるための制度」がいくつか用意されています。
このページでは、困窮者向けに実際に使える制度をわかりやすく解説します。

この記事はこんな人におすすめ!
・生活に困窮している
・お金の事を誰にも相談できず悩んでいる
・生活立て直しに向けた公的支援制度が知りたい
生活に困っている人が使える公的支援制度について
1. 総合支援資金(生活福祉資金貸付制度)
生活福祉資金貸付制度は、経済的に困窮する世帯に対して、必要な資金を無利子または低利で貸し付ける国の制度です。コロナによる特例貸付は令和4年(2022年)9月30日をもって終了しましたが、通常制度は継続中で、特に「総合支援資金」が生活再建を目的とした重要な貸付制度です。
- 対象
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯など(原則、市町村民税非課税レベル) - 内容
以下の3区分から必要に応じて申請
① 生活支援費:生活費(単身月15万円以内/二人以上月20万円以内)
② 住宅入居費:敷金・礼金など入居に必要な費用(40万円以内)
③ 一時生活再建費:就職活動費、債務整理費など(60万円以内) - 利用条件
返済の見込みがあること
自立に向けた計画(就労、住居確保など)を立てていること
原則、生活保護を受けていないこと(併用不可)
地域の自立相談支援機関などと連携すること - 申請先
市区町村の社会福祉協議会:全国社会福祉協議会一覧 - 関連情報
政府広報オンライン 生活福祉資金貸付制度
2. 福祉資金(生活福祉資金貸付制度)
生活福祉資金貸付制度の中で福祉的ニーズ(生活・医療・福祉機器購入など)に応じた資金貸付になります。
- 対象
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯など(所得制限あり) - 内容
以下の2区分から必要に応じて申請
① 福祉費:医療・介護・就職準備・住宅改修・福祉用具購入など(580万円以内)
② 緊急小口資金:急な収入減、失業、病気などで一時的に生活が困難な場合の生活費(10万円以内) - 利用条件
返済の見込みがあること
必要性が明確であり、他の制度で対応できないこと
福祉用具の購入や就業に関する支出などが対象となる
用途に応じた見積書などを提出すること - 申請先
市区町村の社会福祉協議会:全国社会福祉協議会一覧 - 関連情報
政府広報オンライン 生活福祉資金貸付制度
3. 教育支援資金(生活福祉資金貸付制度)
高校・大学などに進学する子どものために必要な教育費・入学準備費を支援する制度です。生活保護を受けていなくても利用可能です。
- 対象
生活保護世帯または低所得世帯の子どもが、以下の学校に進学・在学する場合 - 内容
以下の2区分から必要に応じて申請
① 教育支援費:通学費や教材費などの在学中に必要な教育費を毎月貸し付け
(高校:月3.5万以内/高専・短大:月6万円以内/大学:月6.5万円以内)
② 就学支度費:入学にあたり必要となる制服、教科書、入学金等の一時金(50万円以内) - 利用条件
無利子(ただし、返済が遅れた場合は年3.0%の延滞利子が発生)
貸付期間は最短修業年限、返済期間は卒業後6か月の据置期間を経て20年以内
原則として、修学する本人が借受人となり、世帯の生計中心者(主に親)が連帯借受人となります
他の奨学金制度(例:日本学生支援機構の奨学金)を優先して利用することが求められます - 申請先
市区町村の社会福祉協議会:全国社会福祉協議会一覧 - 関連情報
政府広報オンライン 生活福祉資金貸付制度
4. 住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)
家賃が払えない、退去を迫られているといった人に対して、自治体が一定期間、家賃を直接支払ってくれる制度です。生活を立て直す時間を確保できます。
- 対象
住まいを失う恐れがある人(家賃が払えないなど) - 内容
原則3か月間、上限額の範囲で家賃補助(最長9か月まで延長可) - 利用条件
一定の収入・資産要件を満たすこと(例:収入が市町村民税非課税水準以下)
ハローワーク等での求職活動を行うこと(就労支援付き) - 申請先
市区町村の自立相談支援窓口 - 関連情報
厚生労働省 住居確保給付金
5. 生活保護制度
あらゆる手段を尽くしても生活が成り立たない場合、国が生活費や住居費、医療費などを無償で支援してくれる制度。誰にでも申請する権利があります。
- 対象
生活が立ち行かないすべての方 - 内容
生活費・住居費・医療費などの支給(無償) - 利用条件
収入・資産・扶養すべて不十分/就労可能な場合は努力義務あり - 申請先
市区町村の福祉事務所窓口 - 公式情報
厚生労働省 生活保護制度
生活福祉資金貸付制度と生活困窮者自立支援制度の違いは?
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者・障がい者・高齢者世帯などを対象とした貸付制度です。
一方で、近年の生活困窮者が抱える課題は複雑化・多様化しており、従来の福祉制度では十分に対応できないケースも増えてきました。
こうした背景から、2015年に「生活困窮者自立支援法」が施行され、各市区町村が中心となって、生活全般にわたる相談支援を行う「生活困窮者自立支援制度」が設けられました。
この制度は、従来の縦割り的な支援ではなく、課題に応じて柔軟かつ横断的な支援を提供する仕組みとなっています。
両制度の主な違いは目的・支援内容・対象者・提供主体にあります。
生活福祉資金貸付制度
- 目的:低所得者などに必要な資金を貸し付け、自立を促す
- 支援内容:無利子または低利子の貸付
- 対象者:低所得者・障がい者・高齢者世帯など
- 提供主体:社会福祉協議会(市区町村社協が窓口)
生活困窮者自立支援制度
- 目的:生活保護に至る前の段階で、自立に向けた支援を行う
- 支援内容:相談支援、就労支援、住居支援など(※給付や支援が中心)
- 対象者:生活に困っている全般の人(収入基準はあるが比較的広い)
- 提供主体:市区町村(自治体)
制度を知っても「申請が難しい」と感じた方へ
いろんな制度があって「どう申請するのか分からない」「制度の対象か不安」「そもそも何から始めればいいか分からない」といった方もいらっしゃると思います。
そんな人向けに、市区町村の自立相談支援窓口では生活・仕事・借金などを包括的に相談できる窓口があります。
市区町村の自立相談支援事業
先述の「生活困窮者自立支援制度」の中核事業である「自立相談支援事業」では、「どの制度を利用すればよいかわからない」といった悩みに対しても相談を受け付けており、必要に応じて各種制度の案内や申請手続きのサポートを受けることができます。
「生活福祉資金貸付制度」や「生活困窮者自立支援制度」といった括りに関係なく、状況に応じた支援制度へのつなぎ役を担っています。
- 対象
生活や仕事、借金などに悩むすべての方 - 内容
仕事探しや制度申請のサポートを無料で受けられる窓口 - 利用条件
年齢・職業・世帯構成にかかわらず誰でも相談可/匿名相談も可能 - 申請先
市区町村の自立相談支援窓口 - 関連情報
みんなつながるネットワーク 自立相談支援事業
借金の返済に限界を感じているなら「債務整理」という選択肢も
「すでに返済が難しい…」「毎月の支払いだけで精一杯…」という方には、法的に借金を整理できる「債務整理」という方法もあります。
債務整理には以下のような手段があります。
- 任意整理:弁護士が債権者と交渉し、毎月の返済額や利息を減らす
- 個人再生:借金を最大80%減額し、残額を分割で返済(家を手放さずに済むケースも)
- 自己破産:返済義務を免除して再スタートを切る手続き(財産の一部処分あり)
法テラスや弁護士の無料相談も活用できますが、よりスピーディに対応したい方は、無料相談ができる専門事務所への問い合わせもおすすめです。
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まとめ
借金や生活の不安を抱えていても、今の状況を支えたり、変える事ができる制度は存在します。
これらの制度は、特別な人のためだけにあるわけではなく、使える制度があるなら、使ったもん勝ちです。
自治体からご丁寧に制度の案内は来ないので、自分から動かない事には始まりません。まずは「相談する」ことが第一歩。
お住まいの地域の社会福祉協議会や自立相談支援窓口に、恥ずかしがらずに足を運び、直接相談してみると何か道が開けるかもしれません。
ひとりで抱え込まず、支援を受けながら生活を立て直していくことが最善の策となる場合もあります。
また、制度は日々更新されるため、最新の情報は行政の公式サイトなどで確認をお願いします。
この記事が、再出発のきっかけになれば幸いです。
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